社会福祉法第82条の規定により、利用者からの苦情に適切に対応する体制を整えています。
きすげこども園における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を設置し、苦情解決に努めることといたします。
| 1.苦情解決責任者 |
(1)瀧澤 貴子(きすげ福祉会 理事長) |
| 2.苦情受付担当者 |
(1)荒井 みさ子(副園長)
(2)西村 弘美(子育て支援センター保育教諭) |
| 3.第三者委員 |
(1)布川 敬司(新発田阿賀北地区保護司) (2)小田 京子(元胎内市立保育園園長) |
(1)苦情の受付
苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。
なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。
(2)苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員会への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。
第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
(3)苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。
その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立ち会いを求めることができます。
なお、第三者委員の立ち会いによる話し合いは、次により行います。
ア.第三者委員による苦情内容の確認
イ.第三者委員による解決案の調整、助言
ウ.話し合いの結果や改善事項の確認
(4)都道府県「運営適正化委員会」
本事業者で解決できない苦情は、社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会に申し立てることができます。
〇令和7年9月
「子育て支援センターでの噛みつき事故時の対応について」
園の子育て支援センター(以下、センター)で、親子で参加する行事の開催中に、お子さん同士での噛みつきがあり、その際の当園職員の対応について、ご意見をいただいた。
(噛みつきの状況)
行事の終盤、Aさん(1歳11ヶ月)がBさん(1歳10ヶ月)に噛みついてしまい、センター職員が保冷剤で冷やす処置をした。親御さん同士で、お詫びと「気にしないでください」といった会話があった。
(子育て支援センターご利用者より)
後日、Bさん保護者よりセンターに電話連絡があった。
噛みつき後、センター職員が保冷剤で処置する際に、噛みつかれた部位を同職員に強く揉まれたが、あの処置は違うのではないか。納得がいかなかったのでC病院に電話で聞いたが、揉んで良くなるものではないと言われた。きすげには看護師もいるのに呼んでくれなかった。噛まれた跡がまだ消えない。時間がかかるらしい。
噛みつき当日のセンター職員の対応について納得がいかない。
との内容だった。
(当園の対応)
センター担当者が対応。
ご心配をおかけしたことをお詫びした。センターでお子さんがケガなどをされた場合には、センターとして最善の対処と考えられる対応をすることとしており、今回の噛みつかれたところを揉んだのは、揉んだりさすったりすることで、噛み跡が薄くなることもあるので、そうさせていただいたと、当時の状況を説明した。
また、センターは在籍児や一時預かりなどのように、園がお子さんをお預かりするところではなく、保護者の皆さまのもとでお子さんにケガや事故のないようにしていただき、交流や行事を楽しんでいただくところであることも、あわせて説明をした。
さらに後日、Bさん保護者より電話連絡があった際に、園長からもお詫びと対応をさせていただいた。
翌月の市主催のイベント行事の際に、Bさん保護者もご参加になっており、担当者から声をかけさせていただき、あらためて、保護者の気持ちに添えず、ご心配おかけして申し訳なかったことをお詫びした。
(今後の当園の対応)
子育て支援センターでお子さんのおケガ等が生じたときに、センターで処置を行う場合は保護者の方からの同意をいただくなどをしてから、対応を行うようにします。また、こども園の看護師が勤務しており、臨席できる時間であればセンターまで来てもらうようにします。
センターの行事開催時など、ケガや事故の生じやすい環境では、都度々々保護者の皆さまに注意喚起を行い、未然にケガや事故が生じないような対応を行ってまいります。
